第1章  名称及び事務所

第1条   当クラブは八潮フェニックスと称する。
      当クラブの事務所は、団長の指定するところに置く。


第2章  構 成

第2条  当クラブの構成は次の通りである。
           団員、父母会、役員、指導者を持って運営する。

 (1)当クラブの団員は八潮市周辺地域に在住する中学生で、
         野球を愛好し、心身の錬磨に参加出来る少年、少女とし

   保護者の承認を得た者とする(尚、特例も認める)
 (2)当クラブの父母会は、当クラブに入団している団員の父母よりなる
 (3)当クラブの役員、指導者は、当クラブに入団している団員の父母
         より選出し当クラブの趣旨に賛同した者により組織する。

 

第3章  目 的

第3条  当クラブは野球を愛する少年、少女に野球を通じて
           次の資質と涵養をはかる。

  (1)スポーツをする少年、少女として、自覚と誇りを高め、
           全ての行動に責任を持ち、非行の防止と社会の一員で
           ある事を自覚させる義務を持つように努める
  (2)精神力の強さと安定性を図り、人としての豊な心を
           持てる様、心身の錬磨、共に養う様努める。
  (3)体力の向上をはかり、技術の向上に努める。
  (4)健康増進のためのスポーツ活動の、理解と実践に努める。
  (5)野球活動と共に勉学に励む又、野外活動や地域活動に
           積極的に参加する。
  (6)公共物を愛護する精神を養う。
  (7)規律を重んずる明朗な社会人としての基礎を養成し、
           次代を担う少年、少女の健全、育成をはかる。
  

第4章  活 動

第4条  当クラブは次の活動をする。

  (1)少年、少女に適した正しい野球の指導、研究及び親善大会、
          各種大会に出場する。
  (2)レクリエーション活動により社会性を持たせた人間関係の
          大切さを知る。

  (3)活動日は原則、毎週土曜日・日曜日・祝祭日とする。

    特別(平日練習等)の場合は学校教育に差し障りのない様行う。


第5章   役員、指導者の任務及び任期

第5条   当クラブの運営を円滑なお且つ速やかに処理するため
             次の役員を置く。

  (1)団長 1名
  (2)副団長 1名
  (3)会計 若干名
  (4)監査 若干名
  (5)運営委員 若干名(総監督、監督、コーチ、審判員 他)
  (6)顧問 若干名

第6条  役員の任務は次の通りとする。

  (1)団長は部を代表し部の運営に当る。
  (2)副団長は団長を補佐し、団長不在の時これに代わる。
  (3)会計は部の収入、支出を管理する。
  (4)監査は会計、その他の会務を補佐する。
  (5)運営委員会は部の運営に必要な仕事を分担してこれにあたる。
  (6)顧問は運営委員会の承認を得て団長が委託する。

第7条  当クラブはチーム活動を円滑にする為に次の指導者を置く。

    (1)  総監督 1名

  (2)監督 1名
  (3)コーチ 若干名
  (4)審判員 若干名

 役員、指導者は常に部員の健康管理に留意し、技術の向上、
 体力の増進,
団員の教養を高め必要な知識とルールの研修に努め、

 言動にも部員から信頼される様、注意し努力しなければならない。

第8条  各役員の任期は1年とする、但し再任を妨げない。

 

第6章  会 議

第9条  会議は次の通りとする。
  (1)総会 役員 父母会
  (2)役員会 役員

第10条  総会は団最高議決機関であって会則に定められた
              基本的事項について審議する。
              総会は団長が招集する。
              毎年1回2月末までに定例総会を開催する。
              会員の1/3以上からの要求があった時には臨時総会を
              開催する事が出来る。
              総会の議長は招集者がこれにあたる。
              全ての会議は定員の過半数で成立し、その議事は出席者の
              過半数以上で決し、過半数の時は議長の裁決による。


第7章   入団、退団

第11条  入団する少年、少女は役員会の承認を得て決める。
  
  (1)入団を認められた少年、少女は入団手続きをし、
           スポーツ安全保健に加入する。
  (2)中途退団は理由を附して退団届を提出する。


第8章  除 名

第12条  部員、保護者、役員は次の各項に該当する時は、
              役員会の決議を持って団長がこれを除名する事が出来る。

  (1)所定の部費を故となく納入しない時。
  (2)当クラブの名誉を傷つけ、
          又目的趣旨に違反する行為があった時。

 

第9章  安全及び保障

第13条  活動の安全を図るために、団員はスポーツ安全保健に
              加入しなければならない。

  (1)障害発生の場合、速やかに講ずるが、指導者及び団は、
          経済的責任まで負えない。
  (2)障害発生の保障は、スポーツ安全保険の保障内とし、
          それ以上の責任は負えない。


第10章  会 計

第14条  当クラブの運営は、部費、寄付金、協賛金、
              その他の収入を持ってこれにあたる。
              団員は決められた会費を納入しなければならない。

入団金は10,000円とする。
部費は1カ月4,000円として父母会費も含むこととする。
尚、納入された部費は原則として返還はしない。
怪我、病気による長期療養は条文の限りではない。

上記収入の使途を次のように定める。
  (1)スポーツ安全保険加入料
  (2
)グランド使用料

  (3)各大会参加費、及び選考会の援助金
  (4)対外試合の遠征費及びその援助金
  (5)当クラブの主催する行事
        (新年会、研修旅行、懇親会、忘年会等)
  (6)各種事務費及び備品
  (7)試合、練習用 備品(ボール、その他)
  (8)団員、役員、父母会に対する慶弔金

団員、役員、父母会に対する慶弔金
  (1)団員、役員、父母会への災害、疾病 見舞金 5,000円
  (2)団員、役員、父母会への弔慰金 香典 5,000円(花輪)

本会の会計年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。


第11章  個人情報の取り扱い

第15条  個人情報とは当クラブ員(団長以下、第2章で定める

     構成員すべて)の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、

     メールアドレス、その他固有の情報とする。

第16条  当クラブへ入団時は個人情報の提出を義務とする。

第17条  当クラブへ提出された個人情報は当クラブ内の必要最低限

     の人員により管理する。
第18条 当クラブのホームページ、その他掲示板等で活動告知を

     する際の画像と選手氏名は掲載を認めるものとする。

     ただし、保護者の申し入れがあれば、掲載しない。
  

本規約は平成16年4月1日から実施します。

本規約活動状況において改正する事が出来る。
この規約に定められない事項については、総会に於いて協議して
その議決により補充、変更等を定める事とする。

                 ※H26.7月改定

                 ※R6.3月改定

八潮フェニックス規約